- 2022.01.18
- お知らせ
「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」について
厚生労働省では、いわゆる「シフト制」(あらかじめ具体的な労働日、労働時間を定めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態)により就業する労働者の雇用管理を行う際の留意事項を添付のとおりまとめました。
近年、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、シフト制による働き方が普及していますが、このような形態には、柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で、契約当事者双方にメリットがある一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることによる労働紛争の発生も懸念されます。